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日本国とタイ王国の両国での婚姻手続が成立したら、いよいよ次は、日本の入国管理局への申請手続となります。 この申請手続を行わないと、相手の方と日本で同居生活を送ることができません。 ※ 但し、在タイ日本国大使館で「短期滞在」の査証(ビザ)の申請をして、発給を受けますと、 この入国管理局への申請を正式には、「在留資格認定証明書交付申請手続」といいます。 簡単に言いますと、相手の方が入国管理局から日本に在留することの許可を頂くための手続です。 注意する点は、「必要書類をきちんと揃えて提出する」ことと、「申請から許可がおりるまで1カ月~3カ月かかる」ことです。 国際結婚手続の中でも一番難解で重要な手続となりますので、専門家による関与を推奨いたします。 在留資格の申請手続は、日本の入国管理局に対して行います。当事務所では、入国管理局へ届け出た専門の行政書士が対応しますので、難解な申請手続にも安心して臨むことができます。 >> 国際結婚タイQ&Aへ
在留資格認定証明書交付申請手続の必要書類 ※ 日本人の方が会社に勤めている場合の必要書類です。 1.在留資格認定証明書交付申請書 2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉 3.返信用封筒(380円分の切手を貼り付けたもの) 4.日本人の戸籍謄本(発行から3カ月以内) ※ 婚姻の事実が記載されているもの 5.日本人の住民票(発行から3カ月以内) ※ 世帯全員の記載のあるもの 6.日本人の住民税の課税(又は非課税)証明書(発行から3カ月以内) 7.日本人の納税証明書(発行から3カ月以内) 8.日本人の在職証明書 9.身元保証書 10.タイの機関から発行された結婚証明書 ※ タイ国外務省の認証を受けた「家庭登録証(家族登録証)」と英語訳文、日本語訳文 ※ 一応、タイ国外務省の認証を受けた「出生証明書」と英語訳文、日本語訳文も添付します。 11.質問書 12.スナップ写真 2~3葉 上記以外にも、書類が追加で必要となる場合がありますので、ご注意ください。
在留資格認定証明書交付申請手続の流れ
これで、日本の入国管理局への申請手続は完了です。最後は、在タイ日本国大使館で査証申請を行い、いよいよ日本へ向けて出国です。 相手方は、上記5の「在留資格認定証明書」を添付して、在タイ日本国大使館で、査証申請を行います。
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